ご存じでしたか?

2026年9月1日から住宅街や通学路など「生活道路」の法定速度が一律30km/hに引き下げられます。

対象となる道路

対象となる道路は、主に地域住民の日常生活に利用されるセンターラインや中央分離帯のない道幅5.5m未満の道路です。

道路標識や道路標示により最高速度が制限されている場合

その速度が最高速度となります。
例:最高速度60kmの速度標識がある生活道路
→制限速度は30kmではなく60kmとなります。

広報ポスター

〇 道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第11条

法第22条第1項の政令で定める最高速度(以下この条、次条及び第27条において「最高速度」という。)のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道(第27条の2に規定する本線車道を除く。第1号イ及び第27条において同じ。)並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外の道路(以下この条及び次条において「一般道路」という。)を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては次の各号に掲げる一般道路の区分に応じ当該各号に定める速度、原動機付自転車にあつては30キロメートル毎時とする。

一 次に掲げる一般道路 60キロメートル毎時

イ 高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの

ロ 自動車専用道路

ハ 道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路

ニ 道路の構造上又は柵その他の内閣府令で定める工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路

二 前号に掲げる一般道路以外の一般道路 30キロメートル毎時